金を掛けずに土地(不動産)の法人化

無償返還届出方式から定期借地権方式に変更しませんか
1.<無償返還届出方式では土地の法人化は困難です>
建物のみを法人化する場合に無償返還届出方式は多く利用されています。 建物を時価(価格時点の簿価(未償却残高))で取得すれば安く取得でき且つ、建物賃料もすべて建物所有者の口座に入ります。 逆に、土地所有者(旧土地・建物の所有者)からすれば、建物を譲り渡すことで得られるのは安い地代だけで、今まで得られていた家賃収入のすべてが失われることとなります。 被相続人の所得が減少することは相続財産(現金)の減少になり、相続税減額効果はありますが、家賃収入を生活源とする場合は逆効果です。
無償返還届け出方式は売主・買主の何れかが法人〈同族会社〉の場合に適用できます。 この方式が多く利用されるのは借地権設定に伴い権利金の支払いや適正地代の支払い〈土地価格の6%)が免除されることにあり、地代も公租公課の2倍~3倍程度ならば特に税務上の規制はありません。
又、旧土地所有者(被相続人)が同族法人の株主で無ければ、相続税は自用地の20%引きになります(株主なら20%分は法人の純資産に加算され、相続税は時用地評価されます〉。 又、これに拠り法人の株価が上昇すれば、その分は株主への贈与と見なされ、贈与税が課税されます。 更に、土地(底地を含む)が小規模宅地等の適用要件を満たすことを条件とし相続時の一定規模の土地につき、その評価を大きく下げられます。 土地の無償返還届出書を連名で税務署に提出し、土地賃貸借契約書を作成し、有償の地代を支払うことで容易に出来ます。但し、土地の高い地域ではこの方式では土地の相続税が永久に課税され続けられるため、「最小の費用で土地の法人化を図るやり方」が求められ、その手法が定期借地権設定方式です設定方式です。
2.<無償返還届出方式でなく定期借地権方式の選択>
地価の高い事業用地では相続税支払いのために土地を売却する必要に迫られ、その際でも相続した土地は取得価格も不明な場合が多く、売却額の5%が取得額とされる現在の税支払い支払課税額も大きくなります。 これを解消する手法として定期借設定設定方式が優れます。定期借地権を設定すれば同族法人は土地(底地)を更地価格でなく、底地価格で買い取れます。且つ、買い取り費用も建物賃料からの分割払いが可能です。更に、一定期間経過後に借地権と底地を交換して土地の法人化を図る場合でも、交換対象物の価値(借地権と底地の価格格差)が20%以内なら等価交換と見なされ、課税の繰り延べが適用されます。その際、建物所有権の変動(法人から個人に)があったとしても、賃貸人の地位の留保(民法605条2-2)の措置を採ることで借地権の買い取りに際し、賃貸建物賃料からの分割払いが可能です。
尚、賃貸人の地位の留保を適用する際の建物借り受け賃料(新建物所有者から建物の全部又は一部を借り受け、これを転貸する)が世間相場より明らかに安い場合でも、賃料が公租公課より明らかに高い額であれば売却のような低廉譲渡の規定はありません(安すぎれば、法人は支払賃料を損金計上できない)。又、特約で建物買い取りを条件とする借地権設定契約を締結すれば、30年経過後に建物を買い取り借地権を消滅させることが出来ます
<留意事項>;相続税法では底地価格は高く、借地権価は安く評価されます。このことからも、相続発生時に土地(底地) 所有権が法人であることは重要です。土地の法人化はできる限り、相続発生前(生前対策)に行っておくことが「最小の費用で土地の法人化を図る」ためには重要です。生前であれば土地の評価は国税評価でなく、不動産鑑定士が行えます。土地の法人化の難易は土地評価に大きく左右されます。
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