現在、個人所有の不動産の法人化(法人所有)の殆どが無償返還届出書を税務署に提出し、中古建物のみを法人所有としています。
<メリットは>
①高額な権利金の支払いが免除される。
②適正地代以下の安い地代が設定できる。
③建物賃料を建物所有者の法人口座に入金させることが出来る。
④土地(被相続人所有)に係る相続税につき、被相続人が法人の株主でなければ自用地の20%減の土地価値で相続評価できる。
<デメリットは>
①高額な土地の相続税が子孫代々課税され、やがては土地を失う。
②土地の売却に際し自用地(更地)価額で売却することとなる。

<何故、無償返還届出書でなく定期借地権なのか>(1)無償返還届出書での相続税対策は「高額な土地の買取が困難」なため、建物だけ法人化を図ります。
定期借地権設定での対策は交換という手法との併用で土地の価額に関係なく、法人化が可能となり多額の資金のない場合でも心配いりません。
(2)更に建物譲渡特約の付加により一定期間経過後、建物を買い取ることで借地権を消滅させることが出来ます。
但し、全ての個人所有の不動産を法人化できるわけではありませんが、契約時点で事前に不動産の見込価額やその他の要件(地代、契約期間等)を予測できれば、交換が成立できる契約書の作成が可能となります。
(3)<法人化で安心老後>
当社が目指すものは13億のタワ-マンションを購入し、銀行から10億円の借入を行う資産家のための過度な節税でなく、庶民感覚のささやかな節税です。
そのささやかな節税に拠り個人所有の土地・建物を法人所有に変えることは実は非常に難しいことではありますが、当社は他社にない複合的な不動産評価、税務、借地借家法等の運用知識や経験に拠りあなたの土地を守りますます。