節税と裏技

役員退職金を保険金で賄う

保険金運用が相続税対策に有効な理由

保険金運用が相続税対策に有効な理由
1.<退職金は一時所得として処理される>
退職金の控除額は、30年勤務した場合の20年間は40万円で、21年以降は70万円を控除できます。従って、(40万円 ×20年)+70万円 × (30-20)年=1,500万円(注 1)が控除額です。会社が退職金を5.000万円支払った場合、下記の計算となります。
(5,000-1,500(注 1))万円 × 1/2= 1,750万円を所得税の課税標準額とします。この金額に対し分離課税の税率が適用され、支払税額は1,750万円 × 33%-153万6,000円=423万9,000円となります。結果は、5,000万円の受取額に対し約424万円が支払税額です。
2. <退職金は特別損出として法人税を下げる>
税引後の受取額は、5,000万円-424万円=4.577万円(税引後受取額)です。

退職金は特別損出として法人税を下げると共に、受け取った個人に対しては最も優遇された税額となります。保険金支払により役員退職金を支払うことは優れたやり方と思えます。退職金は一時所得でも控除額が大きく相続税対策に有利です。
5,000万円の退職金を調達するのに会社はこれを銀行預金で調達するか、保険加入で調達するかの選択につき、銀行預入金利を考慮すれば明らかに保険調達が優れます。尚、保険金は解約すれば戻し金が掛金を割り込むデメリットもあります。

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