非上場株式に対する相続税と不動産管理会社(動画)

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不動産貸付業は資産管理会社に当たる場合が多く、法人化後は「事業承継税制」対策が求められる。
Ⅰ.<事業承継税制の適用要件とは代表者の非上場株資産に係る贈与税・相続税を猶予・免除される制度>
⇒ 資産管理会社には事業承継税制の適用なし!
(1)資産管理会社でないための二つの形式要件
<資産保有型>
総資産の中で、特定資産(不動産、有価証券、現金等)割合が70%未満
<資産運用型>
総収入の中で特定資産の運用収入が総資産運用収入の75%未満
上記何れかを満たさない場合、下記実績要件が検討される。
(2)<資産管理会社と見なされないための事業実績要件>
①3年以上継続して営業を行っているか
②店舗・事務所等の営業のための所有や賃貸か
③従業員(第三者で社会保険加入)が5名(社会保険加入者)以上か。
Ⅱ.<資産保有型に対する事業継承税制の適用対策>
特定資産割合70%未満の要件>
(1)時価3億円の土地と不動産鑑定士が評価し、これを時価と特定し個人から法人への売却額を時価の1/2以上なら低廉譲渡とならないことで時価を1億6千万円とした。
(2)不動産鑑定士の評価を経ることで時価を3億円と特定でき、売買価格を時価の1/2以上の1億6千万円とし、これを簿価とすることが可能となる。