タワ-マンション節税対策から学ぶこと

<タワ-マンションを利用した相続税対策から学ぶこと>
(1)概要; 被相続人の①当初財産7億円、②タワ-マンション2棟を13億8,700万円で購入、③この際、金融機関から10億円の借入を行う。④国税庁の当該タワ-マンション2棟の相続税課税標準額は3億3,400万円
(2)収支; 相続発生時における被相続人の財産は7億円+ 3億3,400万円(タワ-マンション)-10億円(借入額)= 3,400万円
(3) 課税標準額;+相続発生時における被相続人の財産

7億円+ 3億3,400万円(タワ-マンション)-10億円(借入額)= 3,400万円 *3,400万円は基礎控除額以下で実質的に課税なしの結果。
(4) 少なくなった現金の一部を回収

相続人は13億8,700万円のタワ-マンションの購入で減少した現金を回収するため、マンションの一つを短期間で5億1,500万で転売しています。
<不動産に係る節税のル-ル>
(1) 時価と国税評価と相当額の乖離が生じていること。
(2) 上記乖離を補填するために被相続人に相当額の借入金があること。
(3) 判例では借入がなかったならば相続税を支払っていたはずと指摘しているが、相続税支払い回避のための借入でなく、事業拡大のための事業資金借入れを行うべきです。