親(個人)から子(法人)へ共同住宅の移転

収益不動産はが無くても親子間の所有権移転登記は出来ます。

個人から法人(同族会社)へ収益不動産の移転の勧め

1.<同族法人以外の売却では>
「購入資金を金融機関から借入れ一括払いする場合が殆どで、返済が困難となれば担保不動産を売却・換金せざる得なくなる可能性が高くなります。
2.<共同住宅は収益物件>
同族会社への売却の場合、返済は家賃収入で支払える契約とすればよく金融機関から資金調達する必要はありません。支払いが困難になれば更に支払額を少なくするような契約に変更すれば済むことです。原則、売り主の
親は債務不履行で裁判所に訴えることはしません。更に、債権者の親に相続が発生すれば子が相続人となり自身に残金を返済するため、第三者とは契約弾力性が基本的に異なります。
3.<税法(課税額)と民法(代金払い)の違い>
① 不動産の売買で売主が個人なら不動産所得税や住民税が課税され、翌年3月の確定申告時の支払いとなり、課税当局との支払い交渉は困難です。
② 一方、所有権移転登記は代金支払いに関係なく、売買の意思(契約書等)が明確なら法務局は登記を行います。
4.第三者との契約ならば、買主の
代金支払が未納ならば債務不履行として民法の問題となり訴訟に発展し担保不動産が処分される可能性も生じます。 これに対し、契約当事者間が父と子の
会社等(同族会社)であれば金融機関からの借入なしで且つ、容易に返済に係る契約条件等の変更が可能です

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