「最小の費用で土地の法人化を行うには!」
1.定期借地権方式では底地と借地権の交換が可能
した場合、底地と借地権の交換が可能となります。その際、借地権と底地の価額差額が重視され、土地の法人化の難易は交換差金の多少で決まることとなります。交換に基づけば高額な土地でも少ない交換差金支払いで法人化を可能とします(格差が20%未満なら交換差金支払が不要且つ、売買が無かったものとされ非課税(課税の繰り延べ)となります。その後、契約期間内でも借地権者が契約解約を申し出れば解約は認められます(期間内解約を認める契約とし且つ、合理的な解約根拠があること)。その場合、借地人には立ち退き料等の支払請求権はなく無償で借地権を返還します。
2.底地と借地権との交換差額の最小化と自社株対策
交換差額が最小となる為には当初の定期借地権設定契約における地代や契約期間・利回り等の数値の試算及び、これに対応する契約書での特約事項の作成を合法且つ適切に行えることが重要となり、税務・法律・不動産評価等に係る複合的な専門的知識に係る適切な運用が求められます。
更に、交換差金の支払いが生じた場合に建物や底地の買取りのために同族法人が借入を行えば法人の資産が減少し株価も低くなります。又、土地の所有権が個人から法人に移転すれば純資産価額方式における株式の評価法からも分かるように、法人の資産が増加し株価も高くなります。高くなった非上場株式を被相続人(経営者)が相続発生時に有していれば自社株に対し多額の相続税が課税されます。このため、不動産を個人から法人に移転する場合、非上場の自社株を被相続人(経営者)から事業承継人に贈与ないし相続させることで納税猶予等の対策を講じずる必要があります。
3.土地の法人化と株価対策とは相関関係がある
なお、中小零細企業の7割近くが赤字会社で自社株の価値はほぼ無価値に近いと思えるので、被相続人である経営者個人が相続発生時点に於いて不動産や自社株を所有しないことが一番の相続税対策です。
*又、無償返還届出方式を既に適用されている法人の方は建物が法人所有となっているはずなので、土地の法人化を最小の費用で行える可能性がより高くなります。
無償返還届出方式から定期借地権方式に変更しませんか。
<ご相談ください> リンク・・不動産の法人化手法の比較(無償返還届出と定期借地権)

<土地の法人化への道筋>
(1)<借地権と底地の混同による土地の法人化>
現在の税法の考え方からでは土地(完全所有権)の高額な買取りは経済的に困難なため、建物だけを買い取り法人化するしかありません(これが無償返還届出方式)。これに対し定期借地権設定方式は底地所有者が借地権を長期の期間(30年以上)を要せず混同により取得し、土地を自用地(更地)とすることが可能です。
2.<交換と契約解約の合法的活用の骨子>
① 土地等の交換は交換対象物の価額ではなく価額格差が問題となり、借地人の都合による契約解約の申し出は土地(底地)所有者に対し、建物や借地権の買取り等の経済的負担を求める権限を認めません。
② 又、実務上は最小の費用で土地の法人化を実現させるには幾つかの解決すべき問題が横たわっており、税務の知識ばかりでなく民法(605条の2第2項前段)や借地借家法、不動産鑑定評価基準(定期借地権や底地の評価)等を有機的に活用して解決する要があります。土地等の交換につき借地権と底地の双方の価格格差が重要なことは100億円(底地)-100億円(借地権)=0(交換差金)の数式が示す通りです。
③ 土地の取得に係る課税額を最小にすることは現実にはそれほど容易なことではありません。そのためには税務・法律・不動産における評価等の専門的知識の有機的活用が不可欠であり、当社は契約書で採用すべき数値や契約特約として付加すべき内容を個別具体的に探求し、解決してきました。