無償返還届出方式から定期借地権方式に変更しませんか!
当社は定期借地権設定に拠る不動産の法人化を図る手法を研究しています。
1.<法人化の利点>
個人事業主の給与は経費計上できませんが、法人なら事業主の給与は役員報酬・従業員は給与として損金計上でき、売上から控除できる経費も多く認められます。更に法人所有の不動産には相続税は課税されません。(但し、被相続人が法人の株主なら所有する株に課税されます。)
2.<最小の費用で土地の法人化を考える>
(1)無償返還届出方式
(中古)建物は土地価額に比べて安いので建物だけを法人所有にし、建物のための土地利用権は当事者が連名で無償返還届出署を税務署に提出します。これに拠り借地権設定に係る権利金支払いが免責され、地代額も明確に使用貸借と見なされない額以上なら特に規定はありません。但し、この方式では土地の法人化を考慮しないため、高額な土地に係る相続税からのの回避ができないことが最大の問題点です。
(2)定期借地権設定方式
建物のための土地利用権として定期借地権を設定すれば、法人は土地(底地)を自用地でなく底地価格で買い取れます。
又、一定期間経過後に地代を含む契約条件の見直しに際し、借地権と底地を交換して土地の法人化を図る場合、借地権と底地の価格格差(高い方の価格に対する)が20%以内なら等価交換に拠る課税の繰延べ(交換時に現金支払・課税なし)が可能となります。更に、交換に拠り建物の所有権が移転しても賃貸人の地位の留保の措置(民法605条の2第2項)に拠り、建物新所有者から建物の全部又は一部を借り受け、これを転貸することで旧来の賃貸借関係を維持できます。この際に建物新所有者から相場より安い賃料で借り受けた場合でも、賃貸の場合、税法はこれを低廉賃料とは見なしません。但し、著しく安い賃料で借り受け、高額な賃料で転貸すれば適正家賃との差額を贈与と見なされる可能性があります。但し、国税は適正家賃に係る査定基準を持ち合わせません。 <次ページ以降で更に詳細な説明を行います>