節税と裏技

保険金を現物支給する

保険金の現物支給の有効活用

1.<生命保険契約に係る当初契約状況>
①「契約者;会社、②被保険者;経営者、③受取人;会社」
⇒ 会社経営者は通常、左記契約条件で保険加入するが高齢の経営者が退職後、個人で生命保険に加入する場合、高齢者は生命保険に入り難く、掛金も高額となるため対策が必要となります。
2.<勇退時に退職金の一部として生命保険を現物支給する>
会社の保険を解約して現金支給するより、下記のように保険契約の名義変更を行う。
①「契約者;勇退経営者、②被保険者;勇退経営者、③受取人;勇退経営者の相続人」
⇒この条件の場合、相続人が掛金を払っておらず受取保険金は贈与に当たる。
但し、相続人が仮に3名ならば、1,500万円(500万円×3人)が非課税となるので個人の保険金受取額を考慮すれば1人500万円の保険金非課税枠は有効に働くと云えます。
<留意点>

保険金の現物支給を有効に適用するには「役員退職慰労金規定」に、生命保険金の現物支給を行う旨の記載をしておく必要がある。尚、現物支給額は解約返戻金相当額となるので解約返戻金のあるタイプの保険を選択する必要があります。

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