金を掛けずに不動産の法人化(動画)

<定期借地権設定に拠るメリット
個人が土地・建物(共同住宅等)を保有する場合、建物のみを同族法人に売却することで建物賃料の全部が法人口座に入金されますが、賃料の全部を失うことで旧建物所有者の生活が困難となる場合も考えられます。定期借地権設方式では民法605条の2を活用することで建物を売却した個人が今まで通り賃貸人に地位を留保でき、継続して賃料を得られます。この場合、賃貸人の地位を留保する部分は建物の全部でも一部でも構いません。
賃貸人の地位の留保のやり方は建物新所有者から建物の一部又は全部を借り受け、それを転貸することで今まで通り賃貸人の地位の継続が可能となるのです。この際に土地の買い受けや建物賃料の設定につき当事者が同族法人等の利害関係者の場合に税務署対応が必要となり不動産鑑定評価が効果を発揮します。
定期借地権設定方式が優れる点は定期借地権設置に拠り土地が借地権と底地に分かれ、更地の買取額でなく底地の買取額で土地の法人化が可能ととなる点です。更に定期借地権と底地の交換を行うことで土地の法人化が図れ、殆ど金を掛けずに土地や建物の法人化が可能となることです。
<定期借地権には権利金支払の慣行がない>
借地権は取引慣行が有る地域(相続税路線価設定地域)では権利金支払いが生じますが定期借地権は
権利金支払は慣行化されておらず更に、相当地代の支払いに係る規定もありません。
次頁では定期借地権は特約を付することで弾力的運用が可能になることを説明します。
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