金を掛けずに土地・建物の法人化(動画)

  • 1.<契約に係る特約の付記>
    借地借家法では借地権消滅目的で
    建物譲渡特約を付した場合、建物は契約後30年後以降に於いて買取りが可能となり、これに拠り借地権は消滅し土地・建物の法人化が実現します。更に契約期限に関係なく、借地人が契約解除に係る合理的理由を主張すれば契約解除が可能となります。事業用定期借地権に於いて、店舗経営が赤字で撤退したい旨を理由として契約解約を申し出ること等がこれに該当します。この場合でも、当事者間の合意に拠り借地契約の解除が出来る旨の特約を付しておくことが求められます。
    2.<定期借地権の活用は総合的な法知識が不可欠>無償返還届出方式では契約海上は容易に出来ますが、定期借地権は借地人保護の法律なので、契約解除は賃料不払い等の債務不履行か、借地人側に契約を継続することに不利益が生じる等の合理的根拠が求められます。
    3.<無償返還届出方式では土地の交換が出来ない>無償返還届出方式の場合、借地権の価値がゼロのため、借地権に経済価値がなく底地の買取はそのまま更地価格での買い取りとなってしまいます。定期借地権は期限付き借地権のため、借地権価値と底地価値とに土地が分解されることで借地権と底地の交換が可能となります。
    4.<底地所有権者は安い地代しか得られないのか>

    ここでは土地・建物が個人所有である場合、同族法人に建物のみを売却する。
    借地権と底地の全部交換を行えば、借地権者である建物所有者に家賃の全部が入る大きなメリットがあることに対し、底地権者には安い地代しか入らないと思っている方が殆どでしょう。
    借地権設定時に旧建物所有者(底地権者)が「賃貸人の地位の留保」により賃貸部分の全部又は一部を従来通り賃貸人でいることを条件とする(その部分を新建物所有者から一括借り上げを行う)借地契約を締結すれば、底地所有者の生活の確保が担保できます。
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