節税と裏技 取得価額が不明な土地取引(動画) 012-012 2020年12月1日 / 2022年8月17日 (▶ 音声のみ)⇒大きな画面はYouTobe文字をクリック) *動画原稿印刷用 「土地の取得額が不明な場合の対応」 取得価額が不明な場合の不動産鑑定士の対応 ⇒不動産鑑定評価書の作成が可能か! <前提> 取得価額が不明なら、売買価額の5%を取得価額とすることができます。 <不動産の取引における適切な時価> 市場における適切な時価(最高裁判例時価の概念)により売買すべきであるので、不動産鑑定士は取引事例等を採用し不動産鑑定評価基準に基づき、適切な時価を求めることが出来ます。 <鑑定鑑定評価を作成するメリット> (1)不動産鑑定士の評価により売買価額の5%を取得価額とする不利益の回避が可能となります。 (2)取得時点の土地価額が売却時点より高いか、等しいならば譲渡益が発生しないから非課税となります。
節税と裏技 保険金を現物支給する 2020年12月6日 012-012 https://012-012.net/wp/wp-content/uploads/2020/11/katase1-1.jpg 土地の法人化の専門知識
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節税と裏技 消費税の課税対象について 2022年6月7日 012-012 https://012-012.net/wp/wp-content/uploads/2020/11/katase1-1.jpg 土地の法人化の専門知識
節税と裏技 役員退職金を保険金で賄う 2019年12月3日 012-012 https://012-012.net/wp/wp-content/uploads/2020/11/katase1-1.jpg 土地の法人化の専門知識
節税と裏技 不動産鑑定士の評価が節税に有利な理由 2023年12月8日 012-012 https://012-012.net/wp/wp-content/uploads/2020/11/katase1-1.jpg 土地の法人化の専門知識