節税と裏技

取得価額が不明な土地取引(動画)

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*動画原稿印刷用 「土地の取得額が不明な場合の対応」

取得価額が不明な場合の不動産鑑定士の対応 不動産鑑定評価書の作成が可能か!
<前提>
取得価額が不明なら、売買価額の5%を取
得価額とすることができます。
<不動産の取引における適切な時価>
市場における適切な時価(最高裁判例時価の概念)により売買すべきであるので、不動産鑑定士は取引事例等を採用し不動産鑑定評価基準に基づき、適切な時価を求めることが出来ます。
<鑑定鑑定評価を作成するメリット>
(1)不動産鑑定士の評価により売買価額の5%を取得価額とする不利益の回避が可能となります。
(2)取得時点の土地価額が売却時点より高いか、等しいならば譲渡益が発生しないから非課税となります。

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