無償返還届出方式から定期借地権方式に変更しませんか
<不動産の法人化手法の比較>
(1)個人所有の土地は高額な相続税の課税対象
ア.⇒税務署に無償返還届出書を提出する(借地権を無償で地主に返還することを約束する)ことで、個人所有建物を買い取った同族法人は建物のための土地利用権(借地権)設定に伴う権利金の支払いを回避でき、地代は使用貸借と見なされない額以上の任意額でよいことになります。但し、無償返還届出に拠る借地権価値はゼロ評価のため土地を自用地相当額で取得する必要があります。
イ.⇒無償返還届出に係る建物の為の土地利用権(借地権)は相続も認められます。その際、土地所有者(被相続人)が法人の株主でなければ自用地の20%減額で評価されますが、株主ならば自用地価額で課税されます。
ウ.⇒生前に土地を法人化できれば土地は相続財産から外れます。又、被相続人が同族法人の株主でなければ株式についても相続税の課税対象から外れます。
借地権の設定が定期借地権であれば底地の買取り若しくは借地権と底地との全部交換で土地の法人か可能となります。重要なことは交換できるか否かではなく、 交換時に於ける定期借地権と底地との価額格差が如何程かが重要です。差額の程度によって交換差金の支払額が決まり、両方の価額格差が高い方の20%以内であれば交換差金の支払が不要となり且つ、取引はなかったものして課税の繰延べ(交換時の課税額ゼロ) が可能となります。そのためには土地の交換や株式の相続人への移転の何れも、生前に行っておく必要があります。
定期借地権に基づく法人化の手法
(2)何故、定期借地権設定(底地買取)が必要か
ア.⇒定期借地権を設定すれば土地は借地権と底地に分離します。定期借地権の設定に当たり権利金支払の慣習は無く、権利金や地代の支払いに係る規定もありません。又、底地と借地権を交換することによって土地の法人化が可能となれば、建物譲渡特約に拠り当初契約から30年経過後に建物を買取ることで借地権を消滅させることが出来ますが、定期借地契約期間内に於ける借地人からの申し出(合理的)に拠る借地契約の解約が行われれば、建物買取請求や立ち退き金額等の請求なしに借地権の消滅が可能となります。これに拠って借地権と底地との混同で土地・建物の法人化が図れます。
イ.⇒無償返還届出方式の最大の利点は、借地権価値ゼロを自認することで権利金支払を回避できることですが、定期借地権方式との決定的な違いは、無償返還届出での借地権は借地権価値がゼロであることに対し、定期借地権は借地権が経済価値を有すことです。
(3)土地の法人化は定期借地権方式でなければ困難
借地権に経済価値があることで借地権と底地との交換が可能となり、底地価額と借地権価額との差額は交換差金の支払や課税の繰延べに拠る法人化の費用を大きく減額させます。
これに対し、無償返還届出方式では借地権が経済価値を有しないので高額な土地の全部を時価で買い取る必要が土地の土地の法人化を困難にします。
更に借地権と底地との交換差額が20%以内ならば売買は無かったものとされ、交換差金の支払も税務上は免除されます(交換差金を払えば差金について課税される)。課税の繰延べの特例は交換時に於ける課税額支払いを回避させます。
契約書の内容によって法人化の難易が決まる
(4)ア.⇒ 最小の費用で土地の法人化を実現するためは、借地期間・金融利回り・土地利回り・底地価値や借地権価値の評価額・地代や賃料の設定額等に拠って法人化の方向性が決まるため、契約条件等を十分に検討した上で契約書を作成することが極めて重要です。
建物のみを法人化する場合、建物を時価(価格時点の簿価で可)で取得でき、建物賃料のすべてを新所有者の口座に入金させられます。逆に建物譲り渡し人の口座には安い地代しか入金されません。家賃収入を失い所得が減少することは被相続人の相続財産の減少となるため、相続税対策にはなるかも知れませんが、譲り渡し人が家賃収入を生活源とする場合は逆効果です。(その場合は民法605条の2第2項前段の「賃貸人の地位の留保」の適用で賃料の確保は可能です。)
イ.⇒ 無償返還届出方式が定番として利用されるのは、建物を法人所有とすることで借地権設定に伴う権利金の支払いや適正地代の支払い〈土地価格の6%)が免責され、地代も使用貸借と見なされない額であれば税法上の規制を受けないことが最大の要因で、最大の弱点はこの方式では土地を自用地価格で購入する必要があり土地の法人化が困難となることです。
ウ.⇒ 定期借地権の場合、契約期間内でも借地契約の解約が認められれば借地権を消滅させることができます。借地人に解約の意思があり、その根拠が合理的なものであり且つ、解約を特記事項とした契約書であることが必要です。又、借地人の都合で契約解約を行う場合、借地人には地主に対する建物買取請求権はありません。合理的な契約解約の原因としては借地人にとって経済面で不利となるケ-ス(家賃収入に対し地代が高すぎる等)が多いと思われ、この場合でも借地権や底地の評価が重視されます。
当社は不動産の評価と契約書の作成を行います。
定期借地権に拠る土地の法人化については相当期間に渡り研究してきました。
土地の法人化をお考えの方はご相談ください。
リンク *最小の費用で不動産(土地)の法人化
(2)何故、定期借地権設定(底地買取)が必要か
ア.⇒定期借地権を設定すれば土地は借地権と底地に分離します。定期借地権の設定に当たり権利金支払の慣習は無く、権利金や地代の支払いに係る規定もありません。又、底地と借地権を交換することによって土地の法人化が可能となれば、建物譲渡特約に拠り当初契約から30年経過後に建物を買取ることで借地権を消滅させることが出来ますが、定期借地契約期間内に於ける借地人からの申し出(合理的)に拠る借地契約の解約が行われれば、建物買取請求や立ち退き金額等の請求なしに借地権の消滅が可能となります。これに拠って借地権と底地との混同で土地・建物の法人化が図れます。
イ.⇒無償返還届出方式の最大の利点は、借地権価値ゼロを自認することで権利金支払を回避できることですが、定期借地権方式との決定的な違いは、無償返還届出での借地権は借地権価値がゼロであることに対し、定期借地権は借地権が経済価値を有すことです。
(3)土地の法人化は定期借地権方式でなければ困難
借地権に経済価値があることで借地権と底地との交換が可能となり、底地価額と借地権価額との差額は交換差金の支払や課税の繰延べに拠る法人化の費用を大きく減額させます。
これに対し、無償返還届出方式では借地権が経済価値を有しないので高額な土地の全部を時価で買い取る必要が土地の土地の法人化を困難にします。
更に借地権と底地との交換差額が20%以内ならば売買は無かったものとされ、交換差金の支払も税務上は免除されます(交換差金を払えば差金について課税される)。課税の繰延べの特例は交換時に於ける課税額支払いを回避させます。
(4)ア.⇒ 最小の費用で土地の法人化を実現するためは、借地期間・金融利回り・土地利回り・底地価値や借地権価値の評価額・地代や賃料の設定額等に拠って法人化の方向性が決まるため、契約条件等を十分に検討した上で契約書を作成することが極めて重要です。
建物のみを法人化する場合、建物を時価(価格時点の簿価で可)で取得でき、建物賃料のすべてを新所有者の口座に入金させられます。逆に建物譲り渡し人の口座には安い地代しか入金されません。家賃収入を失い所得が減少することは被相続人の相続財産の減少となるため、相続税対策にはなるかも知れませんが、譲り渡し人が家賃収入を生活源とする場合は逆効果です。(その場合は民法605条の2第2項前段の「賃貸人の地位の留保」の適用で賃料の確保は可能です。)
イ.⇒ 無償返還届出方式が定番として利用されるのは、建物を法人所有とすることで借地権設定に伴う権利金の支払いや適正地代の支払い〈土地価格の6%)が免責され、地代も使用貸借と見なされない額であれば税法上の規制を受けないことが最大の要因で、最大の弱点はこの方式では土地を自用地価格で購入する必要があり土地の法人化が困難となることです。
ウ.⇒ 定期借地権の場合、契約期間内でも借地契約の解約が認められれば借地権を消滅させることができます。借地人に解約の意思があり、その根拠が合理的なものであり且つ、解約を特記事項とした契約書であることが必要です。又、借地人の都合で契約解約を行う場合、借地人には地主に対する建物買取請求権はありません。合理的な契約解約の原因としては借地人にとって経済面で不利となるケ-ス(家賃収入に対し地代が高すぎる等)が多いと思われ、この場合でも借地権や底地の評価が重視されます。