既に無償返還届出方式での借地を採用している場合、建物が既に法人所有となっているため殆ど金を掛けずに土地の法人化が可能となる確率は高くなります。
ア.定期借地権を設定すれば土地は底都と借地権に分かれ、これを1年以上所有していれば交換が可能となります。
イ.双方の高い方との価格差が20%以内なら交換の特例が適用でき、売買は無かったものとされ、当該交換に対し課税されません(次に売買する際は課税対象となる)。
ウ.その後、借地人から者内契約の解約を申し出、それが合理的理由であれば解約が認められます(解約意思は当初契約書で特約事項として記載しておく必要があります)。
借地権者の都合で解約するので借地人から土地所有者に対し、建物の買取りや立退料等の支払
請求は出来ません。
エ.法定には殆ど掛けずに土地の法人化が可能となります。但し、土地評価理論上は借地権者と底地権者とで按分すべき性格のものと見なせます。土地の法人化をトラブルなしに実行するには両者が