節税と裏技 違法建築物も憲法29条が云う財産に当たる 012-012 2023年10月28日 / 2023年11月4日 1.建築基準法に違反する建物等(例えば住居専用地域に存するゴルフ練習場)を行政に知られてしまった場合 <憲法29条1項は国民の私有財産権を保障します。> 私有財産制度の保障とは、個人が既に所有する財産上の権利だけでなく、財産を取得し保持する権利を制度として保障することを云います。 <憲法は最上位に立つ法律> 憲法98条は国の最高法規でありその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。 <近隣住民の生活上の安全性等が確保されているが重要> 近隣住民からの騒音や危険性に対するクレ-ムがないこと、建物(事務所)及び施設(構築物)の倒壊の危険性回避は宅地造成規制法に基づき適切な工事が行われており、陽成や地盤に対する安全性は確保されている等を主張すること。 2.主張すべきこと 憲法29条が云う財産とは経済価値を有しそれを貨幣額で表示できるものであるから建築基準法に違反するか否かは関係ない。又、、本件ゴルフ練習場の売上を糧として所有者及び従業員は長きに渡り生活してきた実態があること。更に、建築基準法違反というだけで財産権を失わせる行政の違反措置は憲法29条の財産権の侵害することとなる。憲法は最高法規であり建築基準法を根拠として建物等の取り壊しの措置は採れない。 3.<帰結> 土地の開発許可申請や建築確認に係る申請を行わない限り、建築基準法等の法律を根拠に建物の取り壊しを強要されることはない。(憲法29条) 又、建築物の過半を補修しない限り確認申請は不要であるから、こまめに補修すれば営業は長期(物理的耐用年数)に渡り継続できることとなる。
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