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1.個人から法人への売買では、時価の2分の1以上なら低廉譲渡にならない規定を活用する。
2.不動産鑑定士の評価で時価の特定が可能となる。
前提⇒ 被相続人(個人)が2千万円で取得した土地は現在1億円とされる。
(1)これを個人が法人に4千万円(時価の1/2以下)で売却すれば低廉譲渡に当たる。この場合の課税関係は、
① 売主個人;(1億円-2千万円)×20%=1,600万円が課税額。
② 買主法人;法人に欠損金がない場合、(1億円-4千万円)×25%=1,500万円が法人税の課税対象。
(2)次に、不動産鑑定士の評価が8千万円であった場合の時価の2分の1は4千万円。法人に欠損金がない場合の課税関係は、
売主個人;⇒(4千万円-2千万円)×20%=400万円が課税額。
買主法人;⇒ 法人に欠損金がない場合、(8千万円-4千万円)×25%=1,000万円が法人税の課税対象。
(3)課税関係
① 不動産鑑定士の評価が行われなかった場合の課税額
(個人)1,600万円 (法人)1,500万円
② 不動産鑑定士の評価が行われた場合の課税額
(個人)400万円 (法人)1,000万円
③ 支払課税額の差異 ・・・ 1,700万円