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<同族法人の役員となり老後の安定的な生活基盤を目的>
不動産を同族法人合の特徴
1.<相続税対策は相続発生後より発生前が重要>
不動産鑑定士の評価が有効となるには国税評価の影響を受けない(不動産鑑定士の評価が容認される)相続発生前での売買や贈与での所有権移転が求められます。
2.<不動産を同族法人に売却するメリット>
ア.個人から法人への不動産の売買価格は時価の1/2以上なら低廉譲渡にならないという外に、
①「契約の自由が有効に働く」ので支払い可能な範囲で支払期間、支払額、金利等を決められますので金融機関からの借入れは不用。
②「相続発生により債権者の地位を引き継ぐ」。
(1) 同族法人に赤字があれば損金と受取債権とを相殺が可能。(法人税は他の収支を含めて損金が確定)
(2) 個人的に法人から借入を行えば受取債権とを相殺が可能。 (代表者個人の住宅建築に借入れば分割返済金との相殺が可能)
(3) 入金される受取債権を子供の教育費等への消費が可能。 (相続税支払目的の保険金支払いも有効利用)