<個人所有の収益不動産(土地)を法人所有に移転する>
共同住宅や店舗等の収益不動産の所有権を、節税目的で個人所有から法人所有に移すことを検討されている方は是非当社にご相談下さい。
税法の知識だけで不動産の法人化を行う場合、価格の安い建物だけを法人名義に換えて土地は高額のため放置するやり方を採ることとなり、このやり方現在の主流で且つ、定番となっています。
借家権の付着した土地は相続税額が2割程度減額されるのでそれで良しとし、建物の土地利用権は無償返還届出書を税務署に提出し権利金の支払いを回避します。又、借地権の存在を否認する(無償で返還)ことで地代も安めに設定できます。 ⇒ しかし、高額な土地を所有し続けるには法人化が出来なければやがて土地を失います。 土地の課税標準額が 10億円ならば相続税は4億7,800万円です。これを何時までも放置できますか。
法人化のメリットは相続税ばかりでなく、給与等を損金扱いできることで課税額を引き下げられることです。
<定期借地権設定方式金を適用するメリット>
ⅰ.これには定期借地権を設定し税法・民法・借地借家法・不動産鑑定評価を有機的に駆使することで実現可能となります。
ⅱ.定期借地権設定方式は無償返還届出方式同様、①権利金の回避 ②安い地代 ③建物所有者に家賃の全額(一部を含む、民法605条)入金のメリットを有するばかりでなく、底地の買取や借地権との交換も選択可能です。
ⅲ.両者の一番の違いは、無償返還届出方式では土地を更地価格で購入しなければならないのに対し、定期借地権方式は殆ど金を掛けずに底地の買取や土地の交換等に拠り所有権移転が可能となることです。又、無償返還届出方式は借地権の主張が出来ないため、契約解除が容易でその際に課税関係は生じません。従って、何時でも借地権方式に乗り換えできます。
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