住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与


子供や孫の「住宅取得」の目的で自分の親や祖父母が行う1,200万円(平成25年分・26年分)までの贈与については非課税とされる。これによって、親や祖父母は相続財産を減少させることができるばかりか、3年以内贈与財産の加算対象にもなりません。
1. 住宅用家屋の条件 ⇒ 購入、新築、増改築のための資金
2. 贈与の翌年3月31日までに贈与対象建物に居住していること。
3. 贈与を受ける者は日本国籍を有しており、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、 且つ2,200万円(令和元年)以 内の所得であること。又、贈与するものは5年以内に国内に住所を有したことがあること。
4. 贈与は住宅ロ-ン返済目的でなく、住宅用家屋取得のための金銭であること。
5. 家屋の床面積が登記事項証明書で50㎡以上240㎡以下であること。
6. 家屋の床面積の2分の1以上が専らの住宅の用に提されていること。
書類等;
① 計算明細書
② 贈与した者の戸籍謄本
③ 贈与を受けた者の対象建物に居住した日以降に発行された住民票
④ 登記事項証明書等
⑤ 新築等に係る契約書の写し等
⑥ 贈与を受けた者の所得を証明するもの 申告:贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに納税地の税務署長に必要書類を提出する。

非課税額 ・・・ 消費税率10%の場合
震性建物
① 平成31年4月~令和2年3月中の贈与 ・・・ 3,000万円
② 令和 2年4月~令和3年3月中の贈与 ・・・ 1,500万円
非耐震性建物
① 上記①耐震性以外の贈与 ・・・ 2,500万円
② 
上記②耐震性以外の贈与 ・・・ 1,000万円
非課税額 ・・・消費税率10%以外(個人で消費税対象者以外の者を含む)

震性建物
① 平成28年1月~令和2年3月中の贈与 ・・・ 1,500万円
② 令和2年4月~令和3年3月中の贈与 ・・・ 1,200万円
非耐震性建物
① 上記①耐震性以外の贈与 ・・・ 1,000万円
② 
上記②耐震性以外の贈与 ・・・  700万円
子供や孫の「住宅取得」の目的で自分の親や祖父母が行う1,200万円(平成25年分・26年分)までの贈与については非課税とされる。これによって、親や祖父母は相続財産を減少させることができるばかりか、3年以内贈与財産の加算対象にもなりません。

留意点;

1. 住宅用家屋の条件 ⇒ 購入、新築、増改築のための資金
2. 贈与の翌年3月31日までに贈与対象建物に居住していること。
3. 贈与を受ける者は日本国籍を有しており贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、 且つ2,200万円以  内の所得であること。又、贈与するものは5年以内に国内に住所を有したことがあること。
4. 贈与は住宅ロ-ン返済目的でなく住宅用家屋取得の為の金銭であること
5. 家屋の床面積が登記事項証明書で50㎡以上240㎡以下であること
6. 家屋の床面積の2分の1以上が専らの住宅の用に提されていること
書類等;
① 計算明細書
② 贈与した者の戸籍謄本
③ 贈与を受けた者の対象建物に居住した日以降に発行された住民票
④ 登記事項証明書等
⑤ 新築等に係る契約書の写し等
⑥ 贈与を受けた者の所得を証明するもの 申告:贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに納税地の税務署長に必要書類を提出する。
非課税額
震性建物
① 平成31年4月~令和2年3月中の贈与 ・・・ 3,000万円
② 令和 2年4月~令和3年3月中の贈与 ・・・ 1,500万円
非耐震性建物
① 上記耐震性の場合以外の贈与 ・・・ 2,500万円
② 平成26年中の贈与 ・・・ 1,000万円
子供や孫の「住宅取得」の目的で自分の親や祖父母が行う一定額までの贈与については非課税とされる。これによって、親や祖父母は相続財産を減少させることができるばかりか、3年以内贈与財産の加算対象にもなりません。
留意点;

1. 住宅用家屋の条件 ⇒ 購入、新築、増改築のための資金
2. 贈与の翌年3月31日までに贈与対象建物に居住していること
3. 贈与を受ける者は日本国籍を有しており、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、 且つ2,000万円以  内の所得であること。又、贈与するものは5年以内に国内に住所を有したことがあること
4. 贈与は住宅ロ-ン返済目的でなく、住宅用家屋取得のための金銭であること
5. 家屋の床面積が登記事項証明書で50㎡以上240㎡以下であること
6. 家屋の床面積の2分の1以上が専らの住宅の用に提されていること
書類等;
① 計算明細書
② 贈与した者の戸籍謄本
③ 贈与を受けた者の対象建物に居住した日以降に発行された住民票
④ 登記事項証明書等
⑤ 新築等に係る契約書の写し等
⑥ 贈与を受けた者の所得を証明するもの 申告:贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに納税地の税務署長に必要書類を提出する。

非課税額
震性建物
① 平成31年4月中の贈与 ・・・ 1,200万円
② 令和2年4月~令和3年3月中の贈与 ・・・ 1,000万円
非耐震性建物
① 平成25年中の贈与 ・・・ 700万円
② 平成26年中の贈与 ・・・ 500万円