<無償返還届方式のメリットは定期借地権設定方式も具備しています>1.無償返還届出方式で出来ること。
ⅰ.権利金支払の免除を受けられます。
ⅱ.地代は公租公課以上(公租公課程度の地代は贈与とされる)であれば、金額の規定はありません。
ⅲ.土地所有者が法人の株主で無ければ相続税は自用地の20%引きになります。
2.定期借地権方式では権利金の支払いは不要です。
ⅰ.対象土地に一般借地権を設定する際、権利金を支払う慣習がある地域では権利金の支払いを行います。(支払わない場合は、年間更地価格の6%の適正地代を支払うこととなっています。
これに対し、定期借地権では権利金支払が地域に於いては、権利金支払が慣習化されていからです。従って、権利金支払の法的規定も、支払地代額の法的規定もありません。
ⅱ.相続発生時に於いて、土地が法人所有となっていれば、土地に係る相続税は課税されません。個人所有のままだと更地(自用地)価格の80%で評価させてしまいます。従って、定期借地権設定時から相続発生時迄に土地を法人化出来ないのであれば、定期借地権設定が相続対策に極めて有効とまでは云えなくなります(契約書に於ける特約設定が重要)。
ⅲ.長期的には、建物譲渡特約で設定時から30年経てば建物の買取が可能となり、この時点で土地・建物が法人化されます。
ⅳ.速い時点で土地の法人化を果たしたいのであれば、鑑定評価で底地評価を行い、当該評価額の1/2の金額(底地割引との相乗効果を考慮すれば、更地価格の25%程度で購入可能)で購入できますが、その際、時価との差額が受贈益として法人税の課税対象となります。
*次頁では定期借地権は契約書に於いて特約を付することで弾力的運用が可能になることを説明します。定期借地権方式は契約書での特約と不動産の評価が非常に重要です。