無償返還届出を定期借地権に変更すれば

<前触れ>
ア. 最小の費用で土地の法人化を達成するには「借地権と底地の交換」と「契約期間内の解約」の二点に係る
特約事項の内容が最も重要な要素となります。相続税対策の観点からは相続発生前に土地(底地)を法人所有に変更しておく必要がありその際、建物のための土地利用権を無償返還届出方式を採用している場合、借地権と底地との価格割合が0:100のため借地権と底地の交換ができず、土地の法人化には土地を自用地(更地)価格で購入する必要があり経済的に困難です。そのため建物だけを無償返還届出方式(権利金支払いが免責される)により法人化している場合が殆どですが、その弊害として地価の高い地域では所有する他の土地を売却して税の支いを行い、相続の度に財産を減らすこととなります。
イ. 土地の法人化につき無償返還届出方式でなく定期借地権方式を採用した場合、底地と借地権の交換が可能となります。その際、借地権と底地の価額差額が重視され、土地の法人化の難易は交換差金の多少で決まることとなります。交換に基づけば高額な土地でも少ない交換差金支払いで法人化を可能とします(格差が20%未満なら交換差金支払が不要且つ、売買が無かったものとされ非課税(課税の繰り延べ)となります。その後、契約期間内でも借地権者が契約解約を申し出れば解約は認められます(期間内解約を認める契約とし且つ、合理的な解約根拠があること)。その場合、借地人は地主に対する立ち退き料等の支払請求権はなく原則、無償で借地権を返還します
ウ 交換差額が最小となる為には当初の定期借地権設定契約における地代や契約期間・利回り等の数値の試算及び、これに対応する契約書での特約事項の作成を合法且つ適切に行えることが重要となり、税務・法律・不動産評価等に係る複合的な専門的知識に係る適切な運用が求められます又、建物や底地の買取りのために同族法人が借入を行えば法人の資産が減少し株価も低くなるので、その時点で相続人(事業承継人)に会社の株式を贈与・譲渡すれば不動産ばかりでなく、被相続人(会社経営者)が所有する自社株対策にも効果があります。
 なお無償返還届出方式を既に適用されている方は建物が法人所有となっているので、土地の法人化を最小の費用で行える可能性がより高くなります。
無償返還届出方式から定期借地権方式に変更しませんか。
<ご相談ください> 
リンク・・不動産の法人化手法の比較(無償返還届出と定期借地権)
(1)<借地権と底地の混同による土地の法人化の実現
現在の税法の考え方からでは土地(完全所有権)の高額な買取りは経済的に困難なため、建物だけを買い取り法人化するしかありません(これが無償返還届出方式)。これに対し定期借地権設定方式は底地所有者が借地権を長期の期間(30年以上)を要せず混同により取得し、土地を自用地(更地)とすることが可能です。
(2)
<交換と契約解約の合法的活用の骨子
① 土地等の交換は交換対象物の価額ではなく価額格差が問題となり、借地人の都合による契約解約の申し出は土地(底地)所有者に対し、建物や借地権の買取り等の経済的負担を求める権限を認めません
② 又、実務上は最小の費用で土地の法人化を実現させるには幾つかの解決すべき問題が横たわっており、税務の知識ばかりでなく民法(605条の2第2項前段)や借地借家法、不動産鑑定評価基準(定期借地権や底地の評価)等を有機的に活用して解決する要があります。土地等の交換につき借地権と底地の双方の価格格差が重要なことは100億円(底地)-100億円(借地権)=0(交換差金)の数式が示す通りです。
③ 土地の取得に係る課税額を最小にすることは現実にはそれほど容易なことではありません。そのためには税務・法律・不動産における評価等の専門的知識の有機的活用が不可欠であり、当社は契約書で採用すべき数値や契約特約として付加すべき内容を個別具体的に探求し、解決してきました。