贈与税の配偶者控除2,000万円迄の課税条件とは
(1)戸籍謄本よって婚姻期間が20年以上を確認。
(2)国内に存する住宅用の敷地(借地権を含む)及びその家屋。又は、その購入資金。
(3)自宅以外の用途と併存する場合は居住用部部のみが対象。(90%以上が居住用ならばその全部を居住用建物と見なす。)
(4)2,000万円を越す部分は基礎控除(110万円)の対象と見なされる。従って2,000万円+110万円=2,110万円迄の贈与が非課税の対象。相続開始3年内の贈与でも相続税加算対象とはならない。
(1)申告期間
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日迄が申告期間。この期間迄に居住の用に供されていることが条件で、その後離婚しても取り消されない。
(2)婚姻期間
1人の配偶者との重複適用は不可、再婚の場合は可。この場合も再婚者との婚姻期間20年が必要。
(3) 要件
① 贈与を受けた日から10日以上経過した日以後の戸籍謄本・戸籍附票
② 登記事項証明書
③ 登記事項と住所が異なる場合は住民票の写し(居住用不動産に住所があることの証明のため)。
共同住宅移転の企画・コンサルタントの骨子
⇒ ① 共同住宅の土地建物一体における相続税評価額が5,000万円で、市場時価が7,000万円とします。
⇒ ② 親(個人)から子の会社(法人)に所有権を移転します。この際、売買により移転しますが、法人税法及び不動産鑑定評価基準の運用により、最高5,000万円迄の契約額となるよう計らいます。
⇒ ③ ここで、共同住宅建築費の借入が残っている場合は支払が終わる迄を目標に金利のみの支払とします。完済している場合は夜陰収入で余裕を持って支払える長期返済額にします。次に、親は代金受取債権を子等の相続人に贈与しますが一部は相続税支払の為に自分(親)又は子が生命保険に入るようします。保険料受取人を子(相続人)とし、掛金支払人は被相続人の相続財産の多寡により親(被相続人)か、子(相続人)かを決めますます。これは受取保険料が相続税か所得税かの取り扱いに差異が生じますから重要です。
⇒ ④ ここで、親は共同住宅移転により家賃収入が無くなり、生活費がどうなるかを検討する必要があります。何れにしても所有権移転により生活が困らないよう当社が便宜を図る企画を立てますのでご安心ください。
⇒ ⑤ 建物のみの移転の場合、親(土地所有者)が子の会社の株主となれば土地価額は20%減されない。