<不動産の法人化手法の比較>
(1)無償返還届出書提出手法
将来、借地権を無償で返還することを約束することで建物所有者の法人は権利金支払いを回避出来る。地代は贈与と見なされない額以上ならば任意。
*法人化には土地を更地相当額で購入。
*届出書は連名で行う規制のみで土地利用権の相続も認める。法人は土地利用権を有するのみで相続税の回避は出来ない。
(2)定期借地権設定手法(底地買取)
設定に拠り土地が借地権と底地に分離し、権利金と地代の支払いについては規定無し。建物所有者の法人(借地権者)が一定期間経過後、底地を買取ることで底地は更地と成り法人化が可能となる。
*借地借家法の規制を受けるため、底地の買取りにより借地権が消滅するのであれば定期借地権の解約の是非が法的に問われる。⇒ 借地借家法の裏規制を含めた法の運用に係る知識及び、底地価格が限定価格となることの評価並びに契約書作成の知識が不可欠。
(3)定期借地権設定手法(借地権と底地の交換)
上記(2)との違いについて
借地権設定後の一定期間経過後、借地権と底地を等価交換する。
価格格差が20%以内ならば課税の繰延が出来、土地(底地)購入代金及び売却益課税額に対する資金調達の必要がなく、更に一定期間経過後、建物を買取ることで借地権を消滅させることが可能。
<備考1(交換による土地の法人化)>
*借地借家法及び民法に係る契約の継続・解除及び交換に係る税法の規制を受けるため、これらに係る知識の応用が求められる。
*交換は価格格差が20%以内でないと課税の繰延対象とならないため、不動産の評価が極めて重要となる。
<備考2(償返無還届出書による借地)>
*借地人側から土地利用の目的が修了したとして契約解除を申し出れば契約の解除(終了)が可能となる。更に、償返無還届出書が借地人に対し土地を無償で返還する旨の記載を求め、借地権の価値(権限)を否認するものであれば土地賃貸人から側からも解除要請は出来、この場合は借地人が被る損害の補償が求められる。
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