節税と裏技

受取保険金を相続税から一時所得に変える

親が子供に保険金支払額を贈与し、子供が払う

1.<保険金の支払人と受取人を同一人物とする。>
(1)相続時精算課税制度は相続発生時に贈与額合計が相続財産に加算され、相続税率で課税されます。この際、子に贈与する額の一部を子が支払う保険金支払に当てるやり方を紹介します。
(2)親が死亡したときの相続税支払いや葬式代等の纏まった金の調達に保険金を利用します。通常は①被保険者を親、②保険金支払者を、③保険金受取人をとしますが、これを①被保険者を、②保険金支払者を③保険金受取人をと変え、支払保険金を親が子に贈与します。親(被相続人)が払って子(相続人)が保険金を受け取れば受取額は相続税となりますが、子が払って子が受け取れば一時所得{(受取額ー支払額)-基礎控除額)}× 1/2)につき2分の1課税となります。相続税と所得税とでは税額が異なるので有利な一時所得になるよう契約します。
2.<多くの金額を贈与する方法>
(1)贈与額年間110万円までは基礎控除額以内で贈与税はゼロ、310万円までは税率10%です。ここで10年間贈与する場合、下記の通り年110万円の贈与額よりより年310万円の贈与の方が例え年20万円の税負担((310万円 – 110万円)×10%)をしても、より多くの額を贈与できます。非課税にこだわると逆に多くの財産額が残り、相続税で多くを取られる結果となります。
(2)具体的に数字で提示します。
.年110万円の贈与では 110万円×10年=1,100万円が贈与可能。
.年310万円の贈与では {(310万円×10年)-{(310万円 – 110万円)×10%)×10年} = 2,900万円が贈与可能となります。

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