節税と裏技

鑑定評価額と低廉譲渡に近い時価(動画)

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時価か特定されることで節税効果が図れる


(1)<結論
鑑定評価は市場における適正時価の下限値を知るために不可欠ですが、もっと大きな効果は「時価の特定」が出来ることです。
これにより 個人から法人への不動産の売却は、時価の2分の1以上なら低廉譲渡にならないという規定に基づき、法人化に伴う費用の最小化が図れます。
(2)<売買価額>
鑑定時価の1/2以上での売買契約書を締結できることによって、売主個人の不動産所得税等の引下げが合法的に可能となります(買主法人は鑑定時価との差額が受贈益)。
(3)<現金(債券)贈与はみなし課税されない>
個人口座に入金される売却不動産の分割受取代金から相続発生時までに消費する見込額及び売却時に発生した不動産所得税等を差し引き、残額を法人(同族法人)に贈与します。
これにより、相続税として課税される被相続人の売却不動産に係る財産が消滅します。

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