タワ-マンショ借入借入れによる過度な節税対策

裏技
(1)建物一棟を借りる。
建物の購入により借地権の消滅を図るのは多額の金額が必要となる。ここでは、個人(被相続人)所有の建物一棟全部を借りることで家賃収入を法人A(同族法人)の口座に入金されることが可能となる。
(2)不動産鑑定士の評価に期待する。
国税評価での定期借地権価値は権利金や保証金支払を僅かにすれば借地権価値は自用地路線価の1割未満の評価まで下げられる。(下記計算では路線価に対し1.4%)
定期借地権は権利金等の支払義務が法的にないので相続税支払いを選択して良い。更に、契約時から30年すれば建物を時価で買取り借地権を消滅させることが出来る。不動産鑑定士評価で交換不動産の価格差を20%以内に抑えられれば課税の繰延で借入なしでも法人化は可能となる。

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