110万円暦年贈与の有効利用(動画)

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年間110万円暦年贈与で土地取得も可能となります

<前提>
(1)不動産鑑定士は適正価格内として、当該土地を2,000万円~2,500万円が適切な時価の範囲とする意見書を提示した。その際、80%の2,000万円の売買契約とし、年間金利0.5%で支払期間を20年としました。
(2)子(相続人)は親が毎年110万円を目安に現金贈与を行う約束をしたことを思いだし毎年約105万3,000円の元利金等払金との相殺を伝えたら、結果として子供は代金の支払を行うことなく土地所有権を取得出来ました。
(3)尚、10年目(中途)で相続が発生した場合、未履行贈与額1千万円は親の債権として相続財産に加算され、課税対象となります。(1
千万円だけの相続税は(1千万円×15%)-50万円=100万円)
(4)上記の如く、土地を取得した子は年110万円控除の活用により、子に負担を掛けず土地の移転を行えたが、土地を売却した父には300万円の課税負担がある((2,000万円 – 500万円)×20%))
留意点としては、「不定期贈与」と見なされることが重要!
(5)110万円の暦年贈与のリスク
① 金額が大きく分割困難な不動産には適用し難い少額な贈与額です。
② 相続時3年以内の贈与については無かったものとされます。
③ 110万円を10年続けて贈与すれば1,100万円が贈与できる訳でなく、1,100万円を10回に分割して贈与したと見なされ1,100万円に対応する贈与税を課せられる可能性があります。

印刷用原稿文書 ⇒ NO8真の節税対策(110万贈与)
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